定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 | この法人は、特定非営利活動法人 九州森林ネットワーク という。 |
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(事務所)
第2条 | この法人は、主たる事務所を宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地諸塚村役場内に置く。 |
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第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 | この法人は、九州に居住する人々に対し、森林の保全を始め、林業の育成、森林資源の活用、地域材住宅による良好な住環境づくり、更には木の文化の復興等に関する事業を行い、九州の山々と町とのネットワークを形成し、木材の適正な流通と活用によって、水源の涵養、空気の浄化、国土の保全といった多益的な機能を九州の森林が高め、森林資源を有効に活用し、木の文化を後世に残す事に寄与する事を目的とする。 |
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(特定非営利活動の種類)
第4条 | この法人は、第3条の目的を達成する為、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
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(事業)
第5条 | 1.この法人は、第3条の目的を達成する為、次の事業を行う。 (1) 特定非営利活動に係る事業
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(2)その他の事業
2.前項第2号に掲げる事業は、前項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。 |
第3章 会 員
(種別)
第6条 | この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
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(入会)
第7条 |
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(入会金及び会費)
第8条 | 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 |
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(会員の資格の喪失)
第9条 | 会員が次の各号の一に該当するに至った時は、その資格を喪失する。
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(退会)
第10条 | 会員は、退会届を理事長に提出して、任意に退会する事ができる。 |
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(除名)
第11条 | 会員が次の各号の一に該当するに至った時は、総会の議決により、出席した会員数の4分の3以上の議決によりこれを除名する事ができる。この場合、その会員に対して議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
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(拠出金品の不返還)
第12条 | 既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。 |
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第4章 会員及び職員
(種別及び定数)
第13条 | 1.この法人に次の役員を置く。
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(選任案)
第14条 |
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(職務)
第15条 |
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(任期)
第16条 |
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(欠員補充)
第17条 | 理事又は監事の内、その定数の3分の1を超える者が欠けた時は、遅滞なくこれを補充しなければならない。 |
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(解任)
第18条 | 役員が次の各号の一に該当するに至った時は、総会において、出席した正会員の4分の3以上の議決によりこれを除名する事ができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
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(報酬等)
第19条 |
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第5章 総 会
種別および構成
第20条 |
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(権能)
第21条 | 総会は、以下の事項について議決する。
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(開催)
第22条 |
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(招集)
第23条 |
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(議長)
第24条 | 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。 |
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(定足数)
第25条 | 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開催する事ができない。 |
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(議決)
第26条 |
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(表決権等)
第27条 |
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(議事録)
第28条 |
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第6章 理 事 会
(構成)
第29条 | 理事会は、理事をもって構成する。 |
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(権能)
第30条 | 理事会は、次の事項を議決する。
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(開催)
第31条 | 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
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(招集)
第32条 | 理事会は、理事長が招集する。 |
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(議長)
第33条 | 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 |
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(議決)
第34条 | 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。 |
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(表決権等)
第35条 |
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(議事録)
第36条 | 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
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第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第37条 | この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
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(資産の区分)
第38条 | この法人の資産は、特定非営利活動とその他の事業に関する資産とする。 |
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(資産の管理)
第39条 | この法人の資産は、理事長の委任を受け事務局が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
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(会計の原則)
第40条 | この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 |
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(会計の区分)
第41条 | この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業とその他の事業に関する会計とする。 |
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(事業計画及び予算)
第42条 |
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(予備費の設定及び使用)
第43条 |
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(事業報告及び決算)
第44条 |
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(事業年度)
第45条 | この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。 |
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第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第46条 |
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(解散)
第47条 |
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(残余財産の帰属)
第48条 | この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)した時に残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者の内、特定非営利活動法人、財団法人若しくは社団法人で同様若しくは類似の目的を持つ者に譲渡するものとする。 |
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(合併)
第49条 | この法人が合併しようとする時は、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、且つ、所轄庁の認証を得なければならない。 |
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第9章 公告の方法
(公告の方法)
第50条 | この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示すると共に、官報に掲載して行う。ただし貸借対照表の公告については、電子公告(内閣府NPO法人ポータルサイト)にて行う。 |
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第10章 事 務 局
(事務局)
第51条 |
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第11章 雑 則
(細則)
第52条 | この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 |
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附則 |
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(附則) | この定款は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十八年六月七日法律第七〇号)の公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内について政令で定める日から施行する。 |
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